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免許証の点数や交通違反の取り締まりアレコレ

みなさん、交通違反をしてしまったことはあるでしょうか?当たり前にわかりやすい交通違反から、えっ、これって違反なの?って違反まで、様々な違反があり、ややこしくてわかりにくいものも多いです。

今回は、そんな交通違反についてご紹介していこうと思います。

交通違反をした場合

交通違反をすると、違反点数と反則金又は罰金が科せられますが、その辺の違いがよくわからない方も多いでしょう。ここではこれらについて説明します。

違反点数

交通違反を犯した際に課せられる点数になります。

交通事故や交通違反などに一定の点数をつけ、過去3年間の間の累計点数が基準に達した場合に、免許の停止や取り消しといった処分を行う制度になります。

全て説明すると、大変なことになりますので、簡単に説明すると、免許の停止などの処分を過去に受けたことのない人は、6点で最初の免許停止処分が課せられることになります。

各違反に対数違反点数については、後述の各違反の項目で説明します。

免許証の色

運転免許証には、「グリーン」「ブルー」「ゴールド」の3色の色があります。

グリーンは、初めて免許証を取得した人が持つ免許証の色になります。グリーンの免許証の最初の有効期限は、免許証を取得してから3回目の誕生日になります。

また、初心者運転期間というものが設定されており、詳細は後述します。

グリーンの期間中に違反等を犯しても、初回更新時の免許証の色はブルーになり、有効期限は3年になります。

ブルーは過去5年間、軽微は違反1回、または1回以上の違反歴のある場合にこの色になります。

更新時に、過去5年間に軽微な違反1回のみの運転者は、有効期限が5年のブルー免許証、軽微な違反1回の他に違反がある場合は、有効期限が3年のブルーの免許証になります。

ゴールドは、過去5年間に無事故無違反の優良運転者にのみ付与される免許証で、有効期限は5年となります。

初心者運転期間について

免許を取得してから1年間は、初心者運転期間とされ、この期間中に違反点数が一定に達すると、初心者講習を受けることになります。

初心者講習を受ける必要がある人は、「1回3点未満の違反を犯し、累計点数が3点以上に達した者」「1回で3点の違反を犯し、次に1点以上の違反を犯した者」「1回で4点以上になる違反を犯した者」になります。

初心者講習自体の受講は強制ではなく任意ですが、初心者講習を受けないと、再試験となります。

初心者講習受講後の初心者運転期間に、再び初心者講習に該当する違反を犯した者についても、再試験となります。

再試験は、各都道府県管轄の運転免許試験場(大阪の場合は門真運転免許試験場と光明池運転免許試験場)で行われ、内容は免許取得時に受験した学科試験と、試験場での技能試験(一発試験)となります。再試験の合格率は非常に低く、不合格の場合は免許が取り消されます。

反則金と罰金

違反をした際に課せられるものです、反則金も罰金も、お金を払うことに違いはないんだから、言い方の違いじゃないの?と思うかもしれませんが、そもそも反則金と罰金では意味が違ってきます。

反則金

反則金は、軽微な交通違反に対して(6点未満)課せられる、行政処分になります。

所謂「青キップ」と呼ばれるものが交付された場合に、支払うお金になります。

違反を認めて、通知された反則金を素直に払えば、刑事上の責任は問わずに済みますよ(前科にはならない)といったものです。

罰金

軽微ではない、重大な交通違反(6点以上)に課せられる、刑事罰になります。

こちらは「赤キップ」と呼ばれるものが交付され、裁判が進められ罰金が確定します。

通常裁判ではなく、即決裁判や略式裁判などになることが多いですが、刑事処分になり、前科がつきます。

交通違反の取り締まり

交通違反の取り締まりの種類や方法などについて。

時代や技術の進歩と共に、日々様々な取り締まり方法が発案追加されています。

逆に従来の方法が減少したり、といったこともあるのですが。

パトカーによる取り締まり

交通機動隊

主に、一般道路において、パトカーと白バイで取り締まりを行う部隊です。

パトカーは、様々な車種の覆面パトカーと、一般的なツートンカラーのパトカーが採用される。

近年の覆面パトカーは、昔のように「白・黒・シルバー」とわかりやすい色だけではなく、一般車に多いような色や、セダンタイプ以外の自動車が採用されることも多い為、注意が必要になります。

基本的に、警察官は水色の専用制服を着用している為、交通機動隊であるか、それでないかの見分けは容易です。

交通機動隊の隊員は、パトカー・白バイ共に相当に訓練を積んでおり、逃げ切ることはまず不可能なので、大人しく停止指示に従うようにしましょう。

高速道路交通隊

高速道路での取り締まりを行う部隊です。

違反の取り締まりだけではなく、高速道路上で起きた事件等も管轄しています。

一般的に、「県境を跨いだらセーフ」などと言われることがありますが、県境を跨いでも、一定区間は各都道府県警で相互乗り入れが可能であり、取り締まりを逃れようとした場合は、進路上の都道府県の高速道路交通隊と連携して取り締まりが行われる為、逃げ切るのは不可能です。

所轄警察署のパトカー

各地域の所轄警察署所属のパトカーも取り締まりを行います。

セダンタイプなどのパトカーには全車速度測定装置が装備されている為、取り締まりが可能です。

コンパクトカーなどのミニパトには、速度測定装置が装備されていない他、スピーカーすら装備されていない車両も一部ありますが、取り締まりを行わない訳ではありません。

場所によっては、ハイエースで取り締まりを行っている場合もあるので、油断は禁物です。

ヘリコプターによる取り締まり

近年では、一部の都道府県警において、ヘリコプターを使用した、上空からの交通違反の取り締まりが行われている所もあります。

上空のヘリコプターがカメラで違反を現認し、この映像を証拠として、地上のパトカーと連携して違反車両を取り締まります。

まわりにパトカーや白バイがいないからといって、ご機嫌運転していると、空から狙われているかも知れませんよ?

定点での取り締まり

ねずみ捕り

スピード違反の取り締まり方法の一種になります。

物陰等、視認しにくい場所に速度測定器を設置し、警察官が測定後、スピード違反の場合はその先で誘導されて検挙される、といったものです。キップにサインすることから、「サイン会」などと一部揶揄する人もいますが。

速度計測係の警察官の、そのステルス能力は感服するものがあり、「繁みの中で迷彩の布を被る」「側溝の中に伏せて完全に隠れる」など、涙ぐましい努力が見えます。

一方、堂々と丸出しで計測を行っている場合もあるが、これは完全に取り締まりを行う場所に依存する為です。

特定のポイントで行われることが多く、事前に各警察のHPで取り締まり情報も公開されている為、回避することはそれほど難しいことではないですが、そもそも取り締まりを受けるスピードで走行してはいけません。

オービス

道路上に固定されて設置される装置で、スピード違反を検知した場合に、速度の計測と写真撮影を自動で行い、後日自宅に、写真付きで出頭要請のラブレターが届く、取り締まり方法になります。

写真付きのラブレターとかストーカーみたいだね!

レーダー式とループコイル式があり、ループコイル式の場合は、地面の下に埋設された測定器間の通過時間から速度を割り出している為、よくある、カメラの前だけ減速する方法での回避は、出来ないようになっています。

場所が固定されているので情報が多く、比較的回避は容易になりますが、昨日までそこに無かった所に、深夜の内に設置されて、突如登場する場合などもあります。

一般的には、赤キップ相当の速度で作動するようにはなっていますが、その設定は機械ごとに任意で可能なので、過信は禁物です。

移動式オービス

極最近、本格的に運用されるようになった取り締まり方法です。

小型のカメラをパトカーに積載して、好きな所に配置するだけの3分クッキング感覚のお手軽さで、任意の場所で、自由にスピード違反の取り締まりが出来るようになりました。

特性上、神出鬼没でいつどこで、取り締まりが行われるかわかったものではないので、意識しての回避は不可能となります。

普段より、速度を厳守した安全運転が一番の回避方法です。

門真市周辺ですと、中央環状線沿線での目撃情報があります。

待ち伏せによる各違反取り締まり

シートベルトや携帯を定点で取り締まったり、一時停止など違反の多い個所での取り締まりなどが行われます。

こちらの取り締まりも、違反を確認する係の警察官は周囲と一体化し身を潜めている場合が多いですが、電柱やポールの影から、バインダーを持った制服警察官がハミ出している場合が多いので、回避することは不可能ではありません。

完全に上下私服で待ち構えている警察官もたまに見掛けますので、その場合の回避は絶望的です。

確認ポイントから誘導ポイントの警察官へは無線で違反車両の特徴が伝えられる為、混雑している場合や、似たような自動車が周りに多くいる場合は、完全に誤認で止められることもあります。

その他の取り締まり

青バイ(大阪府警限定)

青バイとは、400ccなどの中型バイクによる、ひったくりや、街頭の軽犯罪の抑止力の為のパトロール、及び検挙を目的として設立された部隊です。

現在の実情としまして、普通に交通違反の取り締まりを行う他、白バイが勤務体系の性質上、17時前後で活動終了することが多いのに対し、青バイは夜間の時間帯も普通に活動していることが多い為、夜だから白バイはいないと油断していると、赤色灯を回した青バイが登場することになります。

歩行警察官や自転車やスクーターなどによる取り締まり

移動で自転車や歩いてる警察官、スクーターやカブの警察官なども、目の前で違反を犯せば、交通違反の取り締まりを行います。

パトカーや白バイじゃないから大丈夫なんて思っているのは大間違いです。

オービスとNシステムについて

よく勘違いされがちな、カメラは全部取り締まり!と思っている人が多いですが、じゃあオービスとNシステムは何が違うの?って所をお話します。

オービスは上記で説明した通り、スピード違反の取り締まりに用いられる設備になります。

一方、Nシステムは「自動車ナンバー自動読み取り装置」と呼ばれる設備になります。

これは、Nシステム上を通過する全ての車両のナンバーを記録し、通行記録などを犯罪捜査に活用する為のもので、基本的に交通違反の取り締まり自体はおこないません。

システムの性質上、県境や幹線道路、高速道路の出入り口付近などに設置される場合が多く、自動車の移動経路の流れを、監視出来るように設置されている場合が多いです。

2019年からは、街頭にて車検切れ車両の取り締まりにも活用が始まり、ナンバーを読み取って瞬時に車検切れを判別し、Nシステムの先にてそのまま誘導、検挙されることになります。

違法改造車の取り締まり

交通違反というカテゴリとは若干違う部分はあるのですが、違法改造車の取り締まりについてもお話しておこうと思います。

通常の、交通違反を取り締まるパトカーや白バイなどにも、違法改造の取り締まりを受けることはあります。

スモークや、あからさまな爆音マフラーの消音器不良などが多いですが、基本的に違法改造については国土交通省の管轄で、道路運送車両法が適用される為、そもそも警察官の取り締まりの範疇ではないのです。

実際に、明らかではない、違法改造と疑わしい車両を警察官が止めた所で、どの部分がどう道路運送車両法に抵触するのか?と問われると、警察官もぐぬぬ・・・となる訳ですね。

そこで、自動車検査官の登場となります。

車のイベントや改造車が集まるPAなどで行われる街頭検査では、自動車検査員が帯同して取り締まりが行われます。

検査の結果、違法改造が発見された場合は整備命令などが下されることになります。

整備命令を発令された場合は、15日以内に該当箇所の整備を行い、陸運支局などに現車の確認提出をする必要があり、これに従わない場合は、自動車の使用停止命令並びに、ナンバープレートや車検証の没収処置が取られることになります。

個人的に、改造自体はバッチコイですが、改造は合法の範囲内で楽しみましょう。

日常で犯しがちな交通違反

スピード違反(速度超過)

気を付けていても、急いでいる時など、急ぐ気持ちが・・・でやってしまう人も多いことでしょう。

スピード違反は事故を起こした場合、重大な事故に繋がる確率が上がる危険な違反となります。

急ぐ気落ちはわかりますが、速度を守って安全運転をする必要があります。急がば回れです。

一般道路における法定速度は60kmですが、道路によって標識により、その最高速度が指示されている為、標識に従って速度を守らなければなりません。

原付は一律で最高速度は30kmに定められています。

一般道路と高速道路で、反則を犯した際の違反点数と反則金は変わってきます。

一般道の場合

20km未満     1点   反則金  9000円(15km未満)
                    12000円(15~20km未満)

20~25km未満  2点       15000円

25~30km未満  3点       18000円

30~50km未満  6点   罰金  6~10万円

50km以上    12点       同上

高速道路の場合

20km未満     1点   反則金  9000円(15km未満)
                    12000円(15~20km未満) 

  

20~25km未満  2点       15000円

25~30km未満  3点       18000円

30~35km未満  3点       25000円

35~40km未満  3点       30000円

40~50km未満  6点       裁判にて罰金が決定

50km以上    12点       同上

駐車違反

「ちょっと用事ですぐに出てくるから、コインパーキングは勿体ないし」やったことありませんか?近年は駐車監視員の登場により、駐車違反の取り締まりは厳しくなっています。

駐車監視員は「みなし公務員」となり、業務の妨害などをした場合は、公務執行妨害となりますので、注意が必要です。

定められた場所に駐車するようにしましょう。

点数

交通違反点数        1点

駐車禁止場所等       1点

駐停車禁止場所等      2点

保管場所違反(道路使用)  3点

保管場所違反(長時間駐車) 2点

反則金

駐車禁止場所   二輪車  6000円

         普通車 10000円

         大型車 12000円

         

駐停車禁止場所  二輪車  7000円

         普通車 12000円

         大型車 15000円

         
免許不携帯

「そこのコンビニまでだから」「スマホ(手帳ケース)に免許入れてるけどスマホ忘れた」「財布を忘れた」「免許証を落としてまだ再交付してない」全部免許不携帯になります。

自動車を運転する際は、必ず免許証を携帯するようにしましょう。

点数

違反点数なし

反則金

3000円

シートベルト

シートベルトは、万が一の際に命を守る重要な装置です。必ず正しく装着するようにしましょう。

シートベルトをお気に召さない方も多々見かけますが、結果、痛い思いや最悪亡くなるのは、自分自身なのを肝に銘じましょう。

2008年より、全座席のシートベルト着用が義務化されています。

後部座席については、一般道では、口頭による注意のみで、違反点数や反則金が課されることはありませんが、安全の為に装着するようにしましょう。

高速道路では問答無用で取り締まりの対象です。

特に、入口のゲート潜ってすぐに、後部座席狙い撃ちで、いらっしゃいませされるパターンの取り締まりが多いです。

点数

1点 後部座席は高速道路のみ適用。全席の違反がドライバーに課せられる。

反則金

なし

携帯

2019年よりながら運転の罰則が厳罰化され、非常に厳しくなっています。

携帯電話や、カーナビ等を操作しながら、危険な運転をしている人が多くなっていることから、このような厳罰化の処置が取られました。

厳罰化された後も、携帯電話を操作しながらフラフラと危険な運転をしているドライバーをよく見かけますが、事故を起こしてからでは取り返しがつきません。

自動車の運転中は運転に集中しましょう。

点数

交通の危険を生じさせた場合(携帯電話の使用等に起因する) 6点

保持(携帯電話の使用等)                 3点

反則金

交通の危険を生じさせた場合(携帯電話の使用等に起因する) 

罰金対象 裁判により決定されます。

保持(携帯電話の使用等)

               

原付  12000円

二輪車 15000円

普通車 18000円

大型車 25000円

信号無視

「黄色だけどもう行っちゃえ!」「赤になったけど止まれないから行っちゃおう」

交通状況にもよりますが、黄色信号に変わった時点で停止出来る速度で走行しなければなりません。

赤で強行は最早論外です。信号の厳守は、事故のない円滑な交通の為の最低限の基本ルールです。

スピードの出し過ぎに注意して、信号を守って運転しましょう。

黄色信号でも、一応法律上は取り締まりの対象になります。状況によっては普通に検挙されますので・・・

点滅信号の場合も、点滅だからと安易に無視すると、勿論違反になります。

点数

赤色点灯、赤色点滅  2点

反則金

赤色点灯       原付   6000円

           二輪車  7000円

           普通車  9000円

           大型車 12000円

赤色点滅       原付   5000円

           二輪車  6000円

           普通車  7000円

           大型車  9000円

一時停止

きっちり一時停止をしない人結構多いですが、取り締まりを受けた際に、揉めて不毛な水掛け論になる原因になる為、きっちりと一時停止することが大切です。

そもそも、一時停止が指定されている場所には、それなりの理由があって指定されています。安全の為にも厳守確認しましょう。

完全に車輪が止まるように停止しましょう。また、停止線の手前で止まらなくてはならない為、停止線を越えても取り締まりの対象になります。

停止線が手前に設定されていて、見通しの悪い交差点でも、一度停止線で確実に一時停止してから、徐行して安全確認をするようにしましょう。

二輪車の場合は、完全に片足を付いた状態が一時停止になります。

足を付かないで一瞬止まって行く人がいますが、これは一時停止違反になります。

点数

2点

反則金

通常での一時停止  原付   5000円

          二輪車  6000円

          普通車  7000円

          大型車  9000円

踏切での一時停止  原付   6000円

          二輪車  7000円

          普通車  9000円

          大型車 12000円

進路変更違反

なんとなく、黄色は車線変更したらダメなんでしょ?位の認識の人が多いのではないでしょうか。

道路の車線にはそれぞれ意味があるので、しっかりと認識することが大事です。

白の破線は、進路変更しても問題ありません。

白の実線は一切進路変更が出来ません。

黄色の実線になると、車線を跨いでの追い越しが禁止になります。

同一車線内でしたら、追い越しはしても問題ありません。

また、重ねて複数の車線が設定されている場合は、自分が走行している走行レーンの車線が適用されるので、覚えておきましょう。

点数

1点

反則金

原付   5000円

二輪車  6000円

普通車  6000円

大型車  7000円

指定通行区分違反・通行区分違反

指定通行区分違反と言われると、ピンと来ないかも知れません。

直進レーンからの右左折や、右折レーンからの直進などがこの違反に当てはまります。

有名な所で、わかりやすくいうと「名古屋走り」とかが完全にこれに該当しますね。(名古屋の人ゴメンナサイ)

通行区分違反は、路肩を走行した場合や、ゼブラゾーン内を走行した場合など、本来自動車が通行してはいけない所を走行した場合に適用されます。

点数

指定通行区分違反  1点

通行区分違反    2点

反則金

指定通行区分違反  原付   5000円

          二輪車  6000円

          普通車  6000円

          大型車  7000円

通行区分違反    原付   6000円

          二輪車  7000円

          普通車  9000円

          大型車 12000円

普段意識していない違反

歩行者横断妨害

最近、これでよく取り締まりを受けてるケースを耳にします。

自動車は、横断しようとしている歩行者や横断している歩行者を妨害してはならない、というものになるのですが。

具体的には、信号のない横断歩道で歩行者が待っている場合は、一時停止をして、歩行者を先に横断させなければなりません。

教習所の路上教習なんかで口酸っぱく教官に言われているはずなのですが、悲しいかな、人間は忘れる生き物なのです。

これは、信号のない横断歩道に限らず、歩行者信号のある横断歩道でも適用されます。

横断歩道上を歩行者が横断している場合は、自動車は歩行者の前を横切ってはいけません。

つまり、ながーい横断歩道の向こう側から、渡り初めた歩行者がいて、こちらまではまだまだ距離があるので、そのまま交差点を右左折して通過した。

これは違反になります。

横断歩道上から歩行者が完全に切れるのを待たなければなりません。

特に、オリンピックに向けて歩行者保護に関する違反については、力を入れて取り締まりを強化していますので、注意が必要です。

点数

2点

反則金

原付   6000円

二輪車  7000円

普通車  9000円

大型車 12000円

二段階右折

原付名物の二段階右折ですが、みなさん正しく出来ていますか?

二段階右折は、必要な所でしないのは勿論違反になりますが、不要な所でしても違反になります。

そもそも二段階右折は、標識で二段階右折が指定されている交差点、片側3車線以上の交差点で行う必要があります。

この片側3車線には、右左折専用レーンも含まれます。

二段階右折適用の交差点を二段階右折せずに、通常の自動車と同様に右折した場合、右左折法違反になるのですが、取り締まりを行う警察官によっては、信号無視で取り締まりを受ける場合があります。

なぜ信号無視になるんだ???と思うでしょうが、二段階右折を行う場合、交差点を直進後、交差道路の信号に従って進行することになります。

つまり、右折を行う段階では、交差道路の信号は赤信号になる訳です。

つまり、「二段階右折を無視した上で、赤信号も無視している」といった状態になります。

1度の取り締まりで複数の違反キップを切ることは出来ないので、処分の重い信号無視でキップを切られることになるんですね。

なんとなく恐いから二段階右折をしておこう。これも違反です。二段階右折の必要のない交差点では、通常の右折を行いましょう。

また、原付以外の車両が二段階右折を行うことも違反となります。

点数

1点

反則金

3000円

左側から追い越し(追い越し違反)

ここから、追い越しイライラシリーズが少し続きます。

右車線を遅い車がずっと走っている、左は流れているから左から追い越していこう!はい、これも違反です。

じゃあどうすりゃいいのさ?と言われると、どこかへ入ってやり過ごすか、大人しく走りましょうとしか言えないのが現状です。ちなみに、ずっと追い越し車線をのんびり走ってるのも違反です。前の車を警察官が取り締まってくれるのを祈りましょう。

点数

2点

反則金

原付   6000円

二輪車  7000円

普通車  9000円

大型車 12000円

車間距離不保持

車間を詰めて走る。

前の車が遅くて「早く走って~」とついつい車間距離を詰めてしまう人もいるでしょうが、違反になるんですよねぇ。

km=mの車間距離が適切と言われてまして、100kmなら100m、60kmなら60mとなります。

イライラするのはわかるんですが、落ち着いて適切な車間距離を保って運転するようにしましょう。

点数

一般道路  1点

高速道路  2点

反則金

一般道路  原付   5000円

      二輪車  6000円

      普通車  6000円

      大型車  7000円

高速道路  二輪車  7000円

      普通車  9000円

      大型車 12000円

追い越し妨害

追い越し車線などを走っていて、後続の速度が速い車に追いつかれた場合、「ふん、俺には関係ないぜ、なんか文句あるの?」と頑なに走り続ける人や、自分も速度を上げて追い抜かせまいとする人がいます。

これは追い越しを妨害する違反となります。

速度の遅い自動車は、速度の速い自動車に追いつかれた場合は、進路を譲らなければなりません。

また、速度を上げて追い越させないのも禁止されています。

後続に追いつかれてから、ずーっとルームミラーやサイドミラーをチラチラ見てフラフラ走る人多いですけど、速やかに進路を譲りましょうね?違反ですよ?

点数

1点

反則金

原付   5000円

二輪車  6000円

普通車  6000円

大型車  7000円

ずっと追い越し車線

上に通じるものもありますが、高速道路上などで、ずっと追い越し車線を走行するのは違反です。

自動車は追い越しが終わった際、速やかに走行車線に戻らなければなりません。

「通行帯違反」という違反になります。

近年この違反での取り締まりも増えてきている傾向にあり、それだけ追い越し車線を無意味に走行し続けているドライバーが多いということになるのですが。

点数

1点

反則金

原付   5000円

二輪車  6000円

普通車  6000円

大型車  7000円

急ブレーキ

昔から、あおり運転への報復に急ブレーキをよく聞きますが。

危険回避など、正当な理由のない急ブレーキは違反になります。

点数

2点

反則金

原付   5000円

二輪車  6000円

普通車  7000円

大型車  9000円

緊急車両妨害

緊急車両が接近してきた際に、進路を譲らない違反になります。

たまに、本当にまったく譲る気のないドライバーを見かけますが、立派な違反ですし、悪質な場合は、公務執行妨害に問われる場合もあります。

また、爆音オーディオなどで実際に聞こえなかった場合や、それを言い訳の理由にした場合は、安全運転義務違反に該当します。

点数

1点

反則金

原付   5000円

二輪車  6000円

普通車  6000円

大型車  7000円

高速でガス欠

高速道路上でガス欠になった場合も違反になります。

高速道路では、SAなどで概ね50km間隔を目安にガソリンスタンドが設置されていますが、中にはもっと長い距離ガソリンスタンドがない区間もあります。

ガソリンの残量には十分注意して、余裕を持ってガス欠を起こさないようにしましょう。

点数

2点

反則金

二輪車  7000円

普通車  9000円

大型車 12000円

最低速度違反

道路には、最低速度が設定されている所があります。

一般道ではあまり見ませんが、高速道路上には全線で最低速度が設定されています。

これを下回った速度で走行するのは、最低速度違反となります。

渋滞時などはその限りではありません。

高速道路の最低速度は、50kmか標識にて指示された速度になります。

点数

1点

反則金

二輪車  6000円

普通車  6000円

大型車  7000円

泥はね

雨の日などに、水たまりやぬかるみをバシャーとして、歩行者などにお見舞いした場合、これも違反になります。

道路や水たまりの状態でそんなの無理!って場合は、はねないように徐行すればいいんですよ?

点数

なし

反則金

原付   5000円

二輪車  6000円

普通車  6000円

大型車  7000円

バス妨害

バスが停留所から発信しようとしてる時に、バスの後ろ走るのは嫌だなぁと追い越したことはありませんか?バスが発進しようとして右ウインカーを出してる場合、追い越しを行うと「乗合自動車発進妨害」という違反になります。

違反になるだけではなく、それによってバスが急ブレーキなどを踏み、乗客が怪我をした場合はその責任を問われることもあります。

点数

1点

反則金

原付   5000円

二輪車  6000円

普通車  6000円

大型車  7000円

重大な違反

酒気帯び・酒酔い運転

酒気帯び運転とは、呼気1L中のアルコール濃度が、0.15mg以上検出された状態を、酒酔い運転は、フラつきがある、まともなやりとりが出来ないなど、明らかに酔っている状態を指します。

飲酒運転は悲惨な事故に繋がる為、絶対にしてはいけません。

基準値以下のアルコールだったとしても、一口でもアルコールを摂取したら自動車の運転はしてはいけません。

自分はお酒に強くて、運転に支障はない。

時間が経っているのでアルコールは抜けている。

と思っても、その時点で既に、正常な判断が出来ていません。

ドライバーのみならず、同乗者やアルコールを提供した飲食店も厳しく罰せられます。

点数

アルコール濃度0.15以上0.25mg以下

13点 免停90日

アルコール濃度0.25mg以上

25点 運転免許の取り消し、欠格期間2年

酒酔い運転

35点 運転免許の取り消し、欠格期間3年

罰則

酒気帯び運転

3年以下の懲役又は、50万円以下の罰金

酒酔い運転

5年以下の懲役又は、100万円以下の罰金

アルコールの提供者並びに、同乗者に対する罰則

酒気帯び運転

2年以下の懲役又は、30万円以下の罰金

酒酔い運転

3年以下の懲役又は、50万円以下の罰金

あおり運転

近年、特に問題となり、あおり運転の末、暴行の様子をガラケーで撮影した事件は、連日報道でも取り上げられたのは記憶に新しいことと思いますが。

厳罰化されたのは極最近の話ですが、あおり運転自体は昔より存在していました。

あおり運転をされた場合は、「相手にしない」「どこかへ逃げ込みやり過ごす」「110番通報して、警察官が到着するまで車外へは降りない」が鉄則となります。

あおり運転をする方、一時の感情で人生丸々棒に振る可能性がありますが、大丈夫ですか?

これで「なるほど、そうだな」と思う人は、そもそもあおり運転をしないのでしょうが。

点数

あおり運転が確認された場合は、事故の有無や点数等に関係なく、一発免停処分です。

2020年に改正予定の道交法により、一発免許取り消しも導入される見込みです。

罰則

状況に応じて法律が適用されます。

無免許運転

読んで字の如く無免許運転ですが、一体どれが当てはまるの?と言われそうなので、一応説明しておきます。

純粋に無免許の場合、免許停止期間中、免許の有効期限が切れている状態、普通自動二輪免許で大型二輪を運転した場合など。

無免許運転は、重い罰則が待っています。

そもそも絶対に無免許で自動車を運転してはいけません。

また、仮免許証を取得した状態でも、公道を走行する場合は定められた規定を守らなければ、無免許運転として検挙される場合があります。

点数

19点 運転免許の取り消し、欠格期間1年

罰則

1年以下の懲役又は、30万円以下の罰金

無車検・無保険

車検切れの自動車を運行した際の違反になります。

うっかり車検の期限を過ぎていた、なんて場合でも、勿論無車検運行になります。

中には、確信犯で無車検の自動車は運行している人もいますが・・・無車検の場合、大体漏れなく、無保険運行も付随してくることになると思うのですが。

無保険運行とは、有効な自賠責保険に加入していない状態の自動車を運行した場合の違反です。

車検制度は、自動車を正しく安全に運用する為の重要な制度です。

点検整備も大事になってきますので、きっちりと車検を受けて、車検切れの自動車は、適切な手段を取らずには、自身で動かさないようにしなければなりません。

自賠責保険も、交通事故の被害者を保護する為の重要な保険になります。

点数

無車検運行

6点 免許停止30日

無保険運行

6点 免許停止30日

罰則

無車検運行

6か月以下の懲役又は、30万円以下の罰金

無保険運行

1年以下の懲役又は、50万円以下の罰金

過労運転等

過労運転とは、一番わかりやすくいうと、居眠り運転などになるのですが。

その他にも、過労や怪我や病気、薬物等によって正常に運転が出来ない場合に運転したことに対する違反となります。

昨今問題になっている、危険ドラッグを使用しての運転も、この違反に当てはまります。

少しでも、正常な運転操作に支障をきたすと判断した場合には、運転をしてはいけません。

業務上で、極度の過労状態においての居眠り運転などが発生して事故に繋がった場合は、会社なども使用者責任が問われることになります。

点数

25点 運転免許の取り消し、欠格期間2年

罰則

3年以下の懲役又は、50万円以下の罰金

まとめ

身近な交通違反から、なんじゃそりゃ?って交通違反まで、今回は紹介させて頂きました。

我々の生活には自動車の運転が欠かせない以上、交通違反は付き物ですが、交通違反を犯さないよう、安全運転と無事故を心がけての運転、なにより、他の交通者など、他者への思いやりを持って運転をすることが一番大切になってくるのではないかと思っています。

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